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ビザについて(2024年度最新情報)
シンガポールで就労する為には、基本的に就労ビザを取得しなければなりません。
ビザの種類によっても異なりますが、おおまかな流れとしては、以下の通りです。
また当情報は2024年4月時点のものですが、
申請条件等比較的短期間に変更されますので、最新情報はMOM(Ministry of Monpower)の
Webサイトで確認されることをお勧め致します。
まず初めに、知っておいた方がいいSパスとEPの違い
シンガポールの就労ビザは、下記管轄省庁であるMOMサイトにあるように、いくつかの種類がありますが、配偶者ビザ(DP)以外の日本人の場合、EPとSパスの2つが、ほとんどのケースで申請される就労ビザです。
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits
2つのビザの違いはいくつかありますが、就職活動をする前に求職者として、
知っておいた方がいいのは次の2点です。
1.EPは取得しづらく、Sパスは取得しやすい。
2.EPは制限がありませんが、Sパスは1社で採用できる人数に制限がある。
EPの取得が難しくなってきている為、Sパスを外国人社員に適用する企業が増えましたが、上記記載の通りSパス枠には上限があるので、何人でも採用できる、というわけではありません。
Sパスの枠がない企業で就労するためには、EPを取得しなければいけませんが、 そのハードルが高い、というのがシンガポールの就労ビザが厳しくなってきている、ということにつながります。
よって、Sパス枠がまだある企業で、その枠を新入社員に対しても使うことが可能、という企業であれば、もちろん100%とは言えませんが、比較的ビザに関しての心配はしなくてもいいかもしれません。
以上のことから、就職活動をする前に、
応募する企業にはSパス枠があり、その枠を現在の募集枠に対して、使うことができるかどうか、事前 に確認しておいた方がよいかと思われます。ただ確認する方法は、該当企業の採用ご担当者に伺うしか ありません。エージェント経由の求人であれば、その求人を紹介したエージェントが採用企業に確認で きると思いますが、採用企業が直接出している求人に応募する際には、応募と同時に是非ご確認してみ てください。
ビザの種類
ビザの種類 | EP | S Pass | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申請条件 |
① 年齢別に定めてある額以上の、月額固定給与 ② COMPASSで40ポイント以上取得すること |
① 月額固定給与が 3,150 ドル以上 (ただし 金融サービス業界の場合は、3,650 ドル以上) |
||||
月額固定給料が12,000ドル 以上の場合 | 月額固定給料が6,000ドル以上の場合 | 月額固定給料が6,000ドル 未満の場合 | 月額固定給料が12,000ドル 以上の場合 | 月額固定給料が6,000ドル 以上の場合 | 月額固定給料が6,000ドル 未満の場合 | |
配偶者ビザ(DP)の 申請 | ○ | ○ | x | ○ | ○ | x |
配偶者ビザを 申請できる対象者 |
・配偶者 ・未婚で21歳以下の 法律上子供にあたる方 |
・配偶者 ・未婚で21歳以下の 法律上子供にあたる方 |
- | ・配偶者 ・未婚で21歳以下の 法律上子供にあたる方 |
・配偶者 ・未婚で21歳以下の 法律上子供にあたる方 |
- |
長期滞在ビザを申請できる対象者 |
・内縁の配偶者 ・21歳以上でハンディキャップをお持ちの未婚の子供 ・21歳以下で義理の未婚の子供 ・ご両親 |
・内縁の配偶者 ・21歳以上でハンディキャップをお持ちの未婚の子供 ・21歳以下で義理の未婚の子供 |
- |
・内縁の配偶者 ・21歳以上でハンディキャップをお持ちの未婚の子供 ・21歳以下で義理の未婚の子供 ・ご両親 |
・内縁の配偶者 ・21歳以上でハンディキャップをお持ちの未婚の子供 ・21歳以下で義理の未婚の子供 |
- |
EP(エンプロイメントパス)
Employment Pass(エンプロイメントパス)という名称の就労ビザです。主にマネジメントレベルの方、専門性が高いポジションに就く方向けの就労ビザです。
申請条件
- シンガポール政府が年齢ごとに定めている、一定額以上の月額固定給与
- COMPASSで40ポイント以上取得すること
- シンガポール政府が年齢ごとに定めている、一定額以上の月額固定給与 最低給与額は、金融業界以外では5,000ドル、金融業界では、5,500ドルです。
- COMPASSで40ポイント以上取得すること 2023年9月1日より導入される、COMPASSといわれるポイント制度で、40ポイント以上取得する必要があります。(現在すでにお持ちのEP更新に関しては、2024年9月1日から対象となります)
- 上位10位までに入っていた給与額だった場合(90パーセンタイル以上)20ポイント
- 11位から35位までだった場合(65から89パーセンタイル)10ポイント
- 36位以下だった場合(64パーセンタイル以下)0ポイント
- 政府が定めた以下リンクの学術機関で学士以上の学位をお持ちの方 20ポイント
- 大学または大学同等の学位をお持ちの方 10ポイント
- それ以外の学歴の方 0ポイント
- その割合が5%未満の場合、20ポイント
- 5%以上25%未満の場合、10ポイント
- 25%以上の場合、0ポイント
- 上位50位までに入っていた企業だった場合(50パーセンタイル以上)20ポイント
- 20位から49位までだった場合(20パーセンタイル以上49パーセンタイル未満)10ポイント
- 19位以下だった場合(20パーセンタイル未満)0ポイント
以下MOMのサイトで、年齢ごとに設定されている、月額固定の最低給与額*1が確認できます。
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass/eligibility#ep-qualifying-salary
金融業界以外では、年齢が1歳上がるごとにS$250ドルずつ増えていきまして、たとえば23歳以下の年齢だと最低金額であるS$5,000、24歳だとS$5250、25歳だとS$5,500、30歳でS$6,750、45歳以上だとS$10,500となっています。
金融業界は、年齢が1歳上がるごとにS$273ドルずつ増えていきまして、たとえば23歳以下の年齢だと最低金額であるS$5,500、24歳だとS$5,773、25歳だとS$6,045、30歳でS$7,409、45歳以上だとS$11,500となっています。
この金額は、シンガポール人及びシンガポール永住権保持者で、月額固定給与がS$3,000以上の方の年齢別上位1/3を基準としています。またリンク先には記載してありますが、2025年1月からさらに金額があがることが決まっており、金融業界以外では最低給与額が現行の5,000ドルから5,500ドルに、金融業界では5,500ドルから6,200ドルになる予定です。
以下2024年3月現在の例を挙げます。
金融セクター以外 | 金融セクター | |
23歳以下 | $5,000 | $5,500 |
30歳 | $6,750 | $7,409 |
35歳 | $8,000 | $8,773 |
40歳 | $9,250 | $10,136 |
45歳以上 | $10,500 | $11,500 |
*1月額固定の最低給与額とは、基本給与以外にも、固定されていて、一定額毎月支払われる諸手当も含まれます。たとえば住宅手当、役職手当等がよく当てはまるものです。固定されていない手当、たとえば残業手当や営業のインセンティブ等は、毎月定額で固定されていないので含まれません。またAWSという、通常は年1回支給されるボーナスのようなものもありますが、こちらは固定されている額であっても、毎月ではなく年1回なので含まれません。
ただ、最初にお伝え致しますが、この項目について個人で調べることができるのは、個人に関する項目のC2、学歴で何ポイント獲得できているか、という点のみになります。
よって、実際に応募を検討している企業から内定をもらったら、EPを申請してもらえる状況かどうか、というのは先方企業のビザを申請する立場の方でないと、わかりません。
やや細かい話となりますが、C1についても、見当をつけることはできます。しかしC1は業界全体の中でどの位置づけか、という類のチェックをするものですので、対象企業がどの業界に属しているか、理解しないといけません。事業内容が1つだけであればそれは可能ですが、もし事業内容が多岐にわたる企業の場合、その企業がCOMPASSで分類されている中の、どのセクターに所属しているのかを確認することは、外部の立場ではできません。
一方、以下2点の特例処置に該当すれば、個人でも合計ポイントが40ポイントに達するかどうか、より近い推測をたてることは可能です。
・個人属性として、月額固定給与がS$22,500以上の場合、COMPASSの対象外となります。
・会社属性として、月額固定給与が3,000ドル以上のローカル社員が、25人未満の企業は、C3とC4の項目が自動的に10ポイントとなります。
以上を踏まえて、説明を続けます。
COMPASSには、個人に属する内容か企業に属する内容か、という区分と、基礎基準かボーナス基準か、という区分があります。項目数について基礎基準は4項目、ボーナス基準は2項目あります。
個人に関する項目 | 企業に関する項目 |
基礎基準 | |
C1:給与額 | C3:多様性(申請者と同じ国籍の社員比率) |
C2:資格(学歴) | C4:ローカル社員比率(同業界内で比較) |
ボーナス基準 | |
C5:スキルボーナス | C6:経済戦略優先ボーナス |
ここでは基礎基準とボーナス基準という区分に従って、それぞれ説明します。
基礎基準について
項目は全部で4項目、個人に関する項目と、企業に関する項目がそれぞれ2つずつあります。
それぞれの項目で、20ポイント、10ポイント、0ポイントと3段階でポイントが付与されます。
C1:給与額(業界内で比較)
以下サイトには、当局が分類したセクターごとに、年齢と給与額が記載されています、記載されている額以上の、月額基本給与があると、10ポイントか20ポイント獲得できます。サイト内の表には、3項目あり、左から年齢、10ポイント獲得できる最低月額給与額、20ポイント獲得できる最低月額給与額、です。
PDFファイル
https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/work-passes-and-permits/compass/c1-salary-benchmarks.pdf
参照サイト
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/employment-pass/eligibility/compass-c1-salary-benchmarks
この給与額の算出方法は、まず各セクター(業界)において、給与額3,000ドル以上のローカル社員を、年齢別に給与を低い順に並べて全体を100等分します。その中でビザ申請者の給与額がどの位置にあるのか、によって以下のポイントが付与される、というものです。
注意点:
・この給与額は、毎年1-2回更新されます。
・月額固定給与がS$22,500以上の場合、COMPASSの対象外となります。
C2 :学歴
こちらは比較的シンプルでして、以下の通りです。
日本の大学で、20ポイントとなるのは、今のところ、東大、京大、東工大、東北大、大阪大の5校です。またこちらも年1回ほどのペースで、内容が見直されます。
C3:多様性(社内で比較)
月額固定給与が3,000ドル以上の社員の中で、ビザを申請しようとしている方と、同じ国籍の社員が何%いるか、によって付与されるポイントが変わります。
月額固定給与が3,000ドル以上の社員数:100名
その社員の国籍別割合が、シンガポール人40%、国籍A 30%、国籍B 20%、国籍C 8%、国籍D 2%、という割合だったとすると、
ビザ申請者の国籍がA国の場合、0ポイント、
ビザ申請者の国籍がB国の場合、10ポイント、
ビザ申請者の国籍がC国の場合、10ポイント、
ビザ申請者の国籍がD国の場合、20ポイント、
となります。
注意事項:
月額固定給与が3,000ドル以上のローカル社員が、25人未満の企業は、自動的に10ポイントとなります。
国籍別なので、シンガポール永住権保持者も、その方の国籍に準じます。
C4:ローカル社員比率(同業界内で比較)
同業内で比較した際、月額固定給与が3,000ドル以上のローカル社員の比率が高い企業だと、高いポイントをもらえます。
給与額3,000ドル以上のローカル社員の社内における割合を算出して、業界ごとに分け、全体を100等分します。(1位がローカル社員比率が最も高く、100位が最も低い、となります)
もし月額固定給与が3,000ドル以上のローカル社員率が70%を超えていれば、仮に業界全体の中で比較した際に、20パーセンタイル未満だったとしても、10ポイント獲得できます。シンガポール永住権保持者は、C4ではローカル社員としてカウントされます。
項目は全部で2項目、個人に関する項目と、企業に関する項目がそれぞれ1つずつあります。
C5:スキルボーナス
以下リンク先に記載されている職業は、専門性が高いものであると同時に、シンガポール国内で不足している人材です。これらのポジションに就く方であれば、20ポイント付与されます。
https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/press-releases/2023/annex-b---shortage-occupation-list.pdf
ただし、ポジションタイトルが、上記リストと合致すればいいのではなく、以下リンク先の通り、それぞれの申請条件等が細かく決められています。
https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/work-passes-and-permits/compass/sol-guidebook.pdf
また候補者と同じ国籍の方が社内に1/3以上いると、10ポイントのみの付与となります。
C6:経済戦略優先ボーナス
シンガポール政府関連組織が運営する以下プログラムに参加し、シンガポールに新しい経済的価値を創造した、またはシンガポールの経済力強化について貢献したと、認められた企業に10ポイント付与されます。
https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/press-releases/2023/annex-c---eligible-programmes-for-sep-bonus.pdf
同ポイントは、最長で3年間付与されます。
ポイント付与の有効期限終了前に、引き続きポイントを付与するかどうか、関連機関が再度審査しますが、有効期間終了3か月前の地点で、COMPASSのC3とC4で最低10ポイント獲得していなければ、審査対象となりません。
コンパス適用外の条件
以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、コンパス制度が適用されません。
・月額固定給与がS$22,500以上の場合
・企業内海外転勤者の場合*1
・勤務期間が1か月以内の場合
*1 企業内海外転勤者とは、主に管理職やスペシャリストポジションに就く方で、グループ会社内で国をまたいで移動する方なので、実質的には該当する方も多いかと思います。ただこの特典を利用してEPを申請した場合、通常の申請と違ってメリットもある反面、デメリットもあります。
管理職か専門性の高いスキルを持っている方の中で、将来シンガポールに戻ってくることや赴任期間の延長は決してなく、あくまで一時的にシンガポールに滞在する方のみが対象、という意味あいが含まれているような印象です。
<申請条件>
- 在籍1年以上
- 管理職か専門性の高いポジションに就くこと
- EP申請にあたり、COMPASS適用外
- 通常はEP申請前に必要な、My careerfutureへの広告掲載義務も免除
- 帯同家族向けに、配偶者ビザや長期滞在ビザの発行は不可
- 就労ビザの延長は不可
- シンガポール永住権の申請も不可
https://www.mom.gov.sg/faq/fair-consideration-framework/can-a-job-be-exempted-from-the-advertising-requirement-if-it-will-be-filled-by-an-intra-corporate-transferee-ict
<その他>
MOMサイト内に、よくPMETという言葉が出てきますが、これは:Professionals, Managers, Executives, Techniciansの頭文字をとった造語で、弁護士や会計士等の専門家、管理職、エンジニア等の技術者を指します。ただ会社の規模や組織構成によって、同じ役職、同じ管理職ポジションでも役割が違うことは多々あるためか、COMPASS上ではポジションタイトルではなく、月額給与額が3,000ドル以上の方を指す、としています。またこの3,000ドルという額は、Sパスを取得する際に必要な、最低月額固定給与にあわせている、とのことで、将来Sパス取得に必要な給与額が変更となった場合、こちらの額もあわせて変更となる可能性があります。
Sパス
通称ではなく正式名称もSパスという呼ばれ方をする、就労ビザです。主にマネジメントまでは届かないレベルのポジションに就く方を、対象としている就労ビザです。
申請条件
- 月額固定給与が 3,150 ドル以上 (ただし 金融サービス業界の場合は、3,650 ドル以上)。 また必要月額給与額は年齢によって段階的にあがっていき、45歳以上だと4,650ドル以上必要です。
-
2025年9月1日以降の新規申請の場合は、月額固定給与が 3,300 ドル以上 (ただし 金融サービス業界の場合は、3,800 ドル以上)
既存パスの更新の場合は、2026年9月1日から適応
Sパスの枠(quarter)は、雇用企業の業界(セクター)によって異なりますが、2024年3月現在、以下の通りです。
サービスセクター:従業員数*の10%
その他のセクター:従業員数*の15%
*(注意事項)
1.従業員数とは、月額固定給与が1400ドル以上のシンガポール人、永住権保持者、 及びSパス、Work Permit保持者の合計人数(直近3か月平均)を指します。
2.Sパスの枠を考える際の業界区分は、COMPASS上のセクターとは分類の仕方が異なります。Construction, Process, Marine shipyard, Manufacturing, Servicesの5つしかなく、各セクターの定義等は、それぞれ以下のリンク先をご参照ください。
- 建設セクター
- マリン・シップヤードセクター
- プロセスセクター:石油、石油化学、特殊化学品、医薬品の製造工場が含まれる
- 製造セクター
- サービスセクター:ホテルやレストラン業界以外にも、金融やIT業界等も含まれる
Sパスについて参考サイト:MOM S Pass
http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/s-pass/before-you-apply/Pages/default.aspx
DP(デペンンデントパス)
Dependant's Pass(配偶者ビザ)と言われるビザです。
就労ビザを所持している方の、配偶者及び21歳以下の未婚で法律上子供にあたる方、に対して発行されるビザです。このビザの保持のみでは、シンガポールに滞在することはできても就労できません。
DPの方が就労する際には、EPかSパスを取得するか、WPの取得が必要です。
DPについて参考サイト:MOM DP
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/dependants-pass
LOC
Letter of Consentと言われるもので、シンガポール永住権を持っている方の配偶者、または21歳以下の未婚の
子供で、有効期限が3か月以上ある長期滞在ビザ(LTVP)所持の方が、就労する際に申請するものです。
学歴等の制限もなく、一般的には比較的簡単に取得ができるものです。
LOCについて参考サイト:MOM LOC
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/loc-for-ica-issued-ltvp-holders
LTVP
The Long-Term Visit Pass(長期滞在ビザ)と言われるもので、内縁の配偶者、お子様等を対象としているビザです。
このビザの保持のみでは、シンガポールに滞在することはできても就労できません。
ただし、シンガポール国籍の方か、シンガポール永住権を持っている方の配偶者として、同ビザを持っている方に限り、就労する際にLOCの申請が可能なケースが多く、無事LOCを取得できれば、EPやSパスといった就労ビザの取得をしなくても就労可能です。
お子様がシンガポールの学校に入学するために、付き添って来星している保護者の方も、長期滞在ビザが取得 できますが、その場合は最初の1年間は就労ビザを申請することができません。2年目以降は、仕事が見つかれ ばWork Permitの申請が可能となります。その際はDP所持者の方がWork Permitを取得した際と同様の条件と なり、国籍の制限等はありませんが、もともとお持ちだった長期滞在ビザの期限が切れると、自動的にWork Permitの期限も切れてしまいます。
LTVPについて参考サイト:MOM LTVP
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/long-term-visit-pass
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-passes-for-holders-of-long-term-visit-passes-issued-by-ica
WORK PERMIT(ワークパーミット)
'半熟練外国人労働者'に対して降りる就労ビザという定義ですが、一般的には、建設現場の作業員や飲食店従業員等、
月額固定給与がSパス申請の最低額(2021年7月現在でS$2,500)に届かないポジションにつく外国人就労者が、申請するケースがほとんどです。
ただし給与額や職種について、特に制限があるわけではありません。
Work Permitの特徴として、主に以下のようなものがありますが、DP保持者が、DPの有効期限内に就労する際には、☆印の項目は免除されます。また国籍による制限もなくなりますので、日本国籍のDP保持者も、Work Permitを取得できれば、就労できます。
- 1社で雇用できる人数に上限がありますが、Sパス同様、その数は雇用主企業の業界によって異なります。(サービス業は従業員の35%まで、製造業は60%まで等々)
- ☆指定された国の国籍の方のみ申請できます。どの国籍の方が就労できるかどうかは、雇用主企業の業界によって異なります。(2021年7月現在、どの業界でも日本国籍は入っていません。)
- ☆Work Permit保持者は、定期的に健康診断を受ける必要があります。内容は、妊娠および梅毒の検査(6か月ごと)と結核およびHIV検査(2年ごと)となります。
- ☆雇用主は、Work Permit保持者1名について、5000ドルのSecurity Bondと呼ばれる保証金を支払わなければいけません。
- 18歳以上50歳以下(マレーシア国籍の方は58歳以下)
Work Permitについて参考サイト:MOM WP
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker
<混同しそうな言葉>
1.以上で述べているのは、Foreign Worker向けのWork Permitです。
MOMのサイトでは、Foreign Domestic Worker(FDW)という言葉も目にしますが、こちらは主にメイド、ヘルパーさんを指しまして、この方々に対するWork Permitは、また別枠のルールがあります。
2.'Work Pass'と'Work Permit'という言葉もMOMのサイトでよく出てきますが、別の意味です。
'Work Pass'とは就労ビザ全体(EP, S pass, Work Permit等)を指す言葉として使っており、'Work Permit'とは就労ビザの種類の1つです。
その他、一般的にはあまり馴染みがありませんが、以下2つのビザもご紹介します。
PEP
Personalised Employment Pass (パーソナライズ エンプロイメントパス)と呼ばれ、高額収入の方が申請できるビザです。名称の通り、個人に属しているEP、であり、転職時に改めて申請する必要がないビザです。
申請条件
- 月額固定給料がS$22,500以上*1
*1 EP保持者の上位10%の給与額を目安として、設定されているようです
ただし、以下の方は申請できません
- ACRAに登録されている会社のDirector、Partner, ShareholderならびにSole proprietorの方
- フリーランスとしてお仕事をする予定の方
- ジャーナリスト、プロデューサー
PEPの条件・メリット
- 同ビザを所持している間は、就業先企業から就労ビザを申請することなく、就労できる
- 最大6ヶ月間、無職であってもシンガポールに滞在できる
- 月額固定給が12,000ドル以上のEP保持者と同じように、配偶者ビザ、長期滞在ビザ を親族の方 に対して申請できる
- 就労日数にかかわらず、カレンダーイヤーで、年間S$270,000以上の収入があること
- ビザの有効期間は3年間で延長はできない
- 3年以上勤務する予定の場合、PEPの有効期限内に、就労先企業がEPかSパスを申請しなければならない(その際にはPEPをキャンセルする必要はありません)
- 起業はできない
PEPについて参考サイト:MOM PEP
http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/personalised-employment-pass
Overseas Networks & Expertise Pass(ONEパス)
PEPよりもさらに高額の給与所得者が、対象となっているビザです。
申請条件
- 過去1年の間、継続的に月額固定給与が30,000ドル以上の方
- またはビジネスに限らず、芸術やスポーツ、学術分野等で、優れた成績を残している方 (政府が個別に審査するとのことで、具体的な条件は示されていません)
ONEパスの条件・メリット
PEPの優遇制度に加え、以下の点が主に上げられます。- ビザの有効期間は5年間で延長も可能
- 複数企業に在籍することが可能
- 新しく会社を設立することも可能
ケース別申請・取得ビザガイド
今回シンガポールで就職が決まり、シンガポールへ渡航することになった
EPもしくはSパスの申請が必要です。
配偶者がすでにEPまたはSパスを取得し、シンガポールで仕事をしている、もしくはこれから駐在する。
EPもしくはSパスの申請が必要です。もし配偶者の月額固定給与が6,000ドル以上であれば、DPを取得した後、Work Permitでの就労も可能です。
シンガポール人とご結婚されている
ご自身でEPまたはSパスの申請をするか、ICAでLTVPを発行しもらった後、LOCの取得が必要です。
EPまたはSパスの申請手続き
①申請
申請に必要なデータ
- パスポートの写真、お名前等が記載されているページ
- 英文の最終学歴証明書
- EP申請の場合は最終学歴証明書に関する、第三者機関による証明書*
- ACRAのBusiness Profile*
<補足事項>
- 従業員が10名以上の雇用主は、ビザ申請前に、シンガポール政府が運営する求人サイト(MyCareersFuture)に14日間、広告掲載をしなければいけません。
- 基本的に申請はオンラインで行われていますので、上記データをスキャンする等、ソフトデータとして予め保存しておくことを、お勧めします。
- 審査期間は10営業日ほどです。
- 申請費用について、EP、Sパスどちらの場合も105ドルですが、通常は内定先企業が負担します。
②In-Principle Approval (IPA) Letter発行
申請が通れば、まずIPAレターというものが発行されます。
<補足事項>
- IPAレターの有効期限はEPの場合6カ月、Sパスの場合60日間です。
- 同レターが発行されるまでは、申請者はシンガポールにいてもいなくても構いませんが、 同レター発行後の手続きは、シンガポールにいる必要があります。
- 健康診断が必要な場合と、不要の場合があり、IPAレターに明記されています。
③シンガポール入国前の準備
- ICAレターをプリントアウトして、持参(入国時にオフィサーに提示します)
-
以下ICA(入国管理局)の条件を満たしていることを確認。
https://www.ica.gov.sg/enter-transit-depart/entering-singapore
以下主な点です。
- パスポートの有効期限が6か月上
-
入国3日前より、入国カード(Arrival Card)のオンライン登録
:以前は飛行機の機内で記入していた、入国カードが現在はオンラインでの登録となります。空港のイミグレーション前でも、お手持ちのスマホやPCを使って、空港内のWifiを利用して登録できますが、、慣れていないと時間がかかることが予想されますので、事前に登録しておくことをお勧めします。
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
<その他>
Sパスの方に限定し、Cultural Orientation Programme (COP) に参加することもできるようです(必須ではないようです)。2024年3月地点の情報ですが、シンガポール政府の試験的な試みとして、同プログラムがあり、オンラインで30分のものが3本だそうです。シンガポールで仕事をするにあたり、当地の文化などを理解してもらう、という趣旨のもので、2025年の試験期間終了後には、Sパス申請のプロセスの一部になるかもしれない、とも記載されています。
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/s-pass/apply-for-a-pass/cultural-orientation-programme
④入国時の注意
- プリントアウトした、ICAレターをイミグレーションの入国管理官に提示します
- イミグレーションを通過した後、入国カード(Arrival Card)のオンライン登録時に記載した、メールアドレスにシンガポール入国管理局から、短期滞在ビザがメールが届いていることを確認します(2024年4月現在、Notification of Electronic Visit Passという件名で、このメールが短期滞在ビザとなります)。
⑤健康診断が必要な場合
就労ビザ取得に向けた、健康診断を実施している医療機関で、健康診断を受けて頂きます。
- 必要書類:パスポートとIPAレターに付随してある健康診断票
- 費用:50-100ドルほど
- 項目:血液検査、肺のレントゲン、問診
- 時間:医療機関が混み合っていなければ30分ほど
- 期間:受診から3-5営業日ほど
⑥Notification Letter発行
健康診断が免除された場合、または健康診断の結果が問題なかった場合、Notification Letterが発行されます。
同レターは、仮の就労ビザのような位置づけで、同レター発行後に就労が可能なものの、1か月間のみ有効です。その1か月の間に、写真と指紋の登録手続きをする必要があります。
発行に必要な情報
- パスポート
- 入国後、ICAからきたメール*と記載内容(入国日等)
- シンガポールの住所または勤務先住所
- EP/Sパスカード受取人の氏名, ID, 携帯番号及びメールアドレス
PDFとして必要になるかもしれない情報
- 健康診断の結果
- ご署名済みのIn-Principle Approval Letter
費用
- EPの場合は発行手数料225ドル
- Sパスの場合は100ドル
- 上記どちらかのビザに加えて、Multi Journey Visa発行手数料が30ドル
<補足事項>
EP/Sパスカード受取人は、通常企業側のご担当者となります。 Sパス申請の場合、雇用主は以下の書類も必要となります。
- Details of medical insurance
- Details of work injury compensation insurance
⑦写真・指紋の登録
EP/Sパスカードの、写真と指紋の登録を行います。
初めてシンガポールで就労ビザを申請する方は、全員行わなければいけませんが、たとえばすでにシンガポールで就労ビザを持っている方等、5年以内に写真・指紋の登録をしたことがある方は、免除される場合もあります。
登録センターに出向いてもらうことになりますが、完全予約制となっており、Notification Letter発行からEPの場合は2週間以内、Sパスの場合は1週間以内に予約を入れる必要があります。
必要な書類
- パスポート
- Appointment letter
- Notification letter
- 上記レターに記載されている書類
所要時間
- 待ち時間が無ければ、5-10分ほど
<補足事項>
- Appointment letterは、予約をオンラインでした際にプリントアウトできます。
場所
EPの場合
EPSC(Employment Pass Services Centre)
The Riverwalk 20 Upper Circular Road, #04-01/02 Singapore 058416
詳細はこちらMOMサイトにて。
Sパスの場合
MOMSC(MOM Services Centre)
1500 Bendemeer Road,Singapore 339946
詳細はこちらMOMサイトにて。
⑧カード取得
写真・指紋の登録日から5営業日以内に、通常は就労先企業あてに郵送されます。
過去のビザ取得に関する情報
ビザに関する規則で、これまでの移り変わり経緯をご参考までにご紹介いたします。
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2022年9月1日より、
EP及びSパス申請時に、政府が管理している求人サイト、MyCareersFutureへの求人広告掲載義務期間が、連続している28日間から、連続している14日間となります。 - 2025年9月1日より、
Sパスの新規申請に必要な月額固定最低給与額が、S$3,150からS$3,300(ただし金融セクターはS$3,800)になります。 - 2023年9月1日より、
Sパスの新規申請に必要な月額固定最低給与額が、S$3,000からS$3,150(ただし金融セクターはS$3,650)になります。 - 2022年9月1日より、
EPの新規申請に必要な月額固定最低給与額が、S$4,500からS$5,000(ただし金融セクターはS$5,500)になります。
Sパスの新規申請に必要な月額固定最低給与額が、S$2,500からS$3,000(ただし金融セクターはS$5,500)になります。 - 2021年5月1日より、
(シンガポールからみた)外国人の配偶者として、配偶者ビザ(DP)を所持していた方も、就労の際はEP,Sパス等の就労ビザを、取得しなければならなくなります。ただし、すでにLOCを取得して就労しているDP保持者の方は、現在の有効期限内まで、引き続き就労が可能です。 - 2020年12月1日より、
金融サービス業界におけるEP申請に必要な月額固定最低給与額が、S$4,500からS$5,000になります。 - 2020年10月1日より、
Sパス申請に必要な月額固定最低給与額が、S$2,400からS$2,500になります。
EP申請時に政府が管理している求人サイト、MyCareersFuture(元Jobsbank)への求人広告掲載義務期間が、14日間から28日間となります。
Sパス申請時も、EP同様にMyCareersFutureへ28日間の求人広告掲載義務が、発生します。 - 2020年9月1日より、
EP申請に必要な月額固定最低給与額が、S$3,900からS$4,500になります。 - 2020年5月1日より、
EP申請に必要な、月額固定最低給与額がS$3,600からS$3,900になります。 - EP申請時に政府が管理している求人サイト、Jobsbankへの求人広告掲載義務を免除される対象ポジションの条件が、以下の通り変更となります。
月額固定給がS$15,000のポジション → S$20,000のポジションへ - 2020年1月1日より、
Sパス申請に必要な、月額固定最低給与額がS$2,400になります。 - 2019年1月1日より、
Sパス申請に必要な、月額固定最低給与額がS$2,300になります。 - 2018年7月1日より、
EP申請時に政府が管理している求人サイト、Jobsbankへの求人広告掲載 義務を免除される対象ポジションの条件が、以下の通り変更となります。
1.従業員25人以下の企業 → 従業員10人未満の企業へ
2.月額固定給がS$12,000のポジション → S$15,000のポジションへ
- 2018年1月1日より、
DPを発行できるEPまたはSパス保持者の月額最低固定給与が、 5,000ドルから6,000ドルにあがりました。 - 2013年から2015年の間、
配偶者ビザを発行できるEP、またはSパス保持者の最低月額給与が4,000ドルから、 5,000ドルに引き上げられました
EPの種類(P1, P2, Q1)が無くなりました
EPの申請条件である、最低月額給与が、3,600ドルに引き上げられました - 2012年12月1日より、
PEPビザの取得条件が、変更となりました。 - 2012年 9月1日より、
DP(配偶者ビザ)の取得条件が、変更となりました。 - 2012年1月1日より、
各種ビザ取得にあたっての、 月額固定給料額が次の通り引き上げられました。
Sパス: 1800ドルから2000ドル(据え置き)
Q1: 2800ドルから3000ドル
P2: 4000ドルから4500ドル
P1: 7000ドルから8000ドル (据え置き)
すでにEPを持っている方について、
2012年1月1日以前に期限が切れる方は、2011年7月以前の条件で、1回限り2年間の更新が可能
2012年1月1日(同日含む)から2012年6月30日(同日含む)までに期限が切れる方は、1回に限り前回の条件で最大1年間の更新が可能
2012年7月1日(同日含む)以降にビザが切れる方は、新しい基準を適用
- 2011年7月1日より、
各種ビザ取得にあたっての、月額固定給料額が次の通り引き上げられ ました。
Sパス: 1800ドルから2000ドル
Q1: 2500ドルから2800ドル
P2: 3500ドルから4000ドル
P1: 7000ドルから8000ドル - 2009年7月1日より、
EPカードにも、顔写真と指紋の表示が必要となりました。その手続きについては、こちらをご参照ください。 - 2008年12月現在、
政府の奨励もありほとんどの企業が、EP及びSパスの申請をオンラインで行っております。
この場合、必要書類(パスポートや卒業証明書のコピー等)は仮認証が下りた後に提出すればよく、かつ審査期間が2-3日と大幅に短縮されました。 - 2007年10月現在、
審査期間は2-3週間です。
雇用主である企業がMOM(人材開発庁)にビザ申請 → MOMから企業宛に仮承認レター(インプリンシパルレター)が届く → 健康診断 → MOMでカードが交付、という流れになります。