来年4月のシンガポール雇用法改正
労働人口全体の56%を占める専門管理技術職(PMET)が対象
大規模な雇用法改正が来年4月に予定されている。
これまであまり対象として取り上げられてこなかった、シニアレベルの管理職やエグゼクティブが、今回の改定では対象になっていて、このクラスポジションの多い日系企業などは特に注意が必要だ。
対象者数は、43万人にのぼる模様。
ポイントは次の3点。
1. シンガポールが定める休暇数の付与( 年次休暇数7日間以上、祝日の有給扱い、MC14日間、入院休暇60日、出産・育児休暇)
2. 労働紛争の申し立てがthe Employment Claims Tribunals(ECT)のみで可能に。(現行法ではECTとMOMに申し立てが必要)
3. 主要な労働条件に関する規定を定める「雇用法第4章」の適用対象者が、月給2,600ドル以下の事務系社員、月給4,500ドル以下の工員、作業員(ワークマン)に。
これらの改定草案は国会に提出されており、承認されれば、施行に伴い、労働条件変更の書面化が必要となり、早めに詳細を確認しておくのが良いだろう。
オリジナル記事はこちらで。
https://www.twobirds.com/en/news/articles/2018/singapore/singapore-major-employment-law-changes-announced
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